相談員を通じず、かつ、匿名での投書への対応について
匿名で郵便やメールを一方通行の形でハラスメント相談室や法人大学の組織へ送付し、その中でハラスメントであるとする言動を指摘しつつ調査改善を求めるご連絡を頂くことがあります。
このようないわゆる「匿名の投書」の場合、相談室から匿名の発信者に対して寄せられた情報に対する状況確認に加え周辺事情を提供することができず、できることが限られます。
そのような制約のある「匿名の投書」に対して、相談室での対応イメージをご紹介します。
イメージ1) 行為者の氏名と問題とする言動の概要だけで、それを裏付ける客観的な情報や関係者の情報がほとんどない場合
当該「匿名の投書」全体が「参考情報の提供」であるとみなして内容の記録のみを行い、対応を締めくくります。
場合によっては、内容の記録と併せて関係する部局に対し、ハラスメントに関する一般な注意喚起をするよう要請を行います。
イメージ2) 行為者を特定する情報と、問題ある言動を裏付ける客観的証拠(録音、スクリーンショット、写真など)が提供されている場合
相談室内で行為者とされる者の上長やその組織に対して状況の確認とそれに基づいた注意指導等の要請実施の是非を検討します。