本法人で定義するハラスメントとは
本法人の取り組み
公立大学法人大阪では、健全で快適な環境のもとに修学および就労できるようハラスメントの防止等に関する規程や相談フローを制定し、ハラスメントの防止と対策に取り組んでいます。
また、各学部・部署等にハラスメント相談員を配置しています。相談員は、被害にあわれた方はもちろん、加害者とみなされたり、そのような懸念をもつ人の相談に応じます。
なお、相談員は相談者のプライバシーを守り、相談内容については、秘密を厳守し、相談に訪れたことによって不利益を受けることがないように配慮しながら、問題を適切かつ迅速に解決するよう努めます。
「大阪公立大学人権宣言」抜粋
https://www.omu.ac.jp/about/efforts/humanrights/
大阪公立大学及びその構成員は、教育・研究・労働等の場において、暴力・ハラスメントを行わず、認めない。 大阪公立大学は、差別・暴力・ハラスメントの防止に努めるとともに、相談・対応体制を整えることにより、被害回復を実現し、また訴えた者に不利益を与えない。
「大阪公立大学ダイバーシティ宣言」抜粋
https://www.omu.ac.jp/about/efforts/diversity/declaration/
「人権尊重の重要性に鑑み、差別、嫌がらせのない教育・研究環境、職場環境を整備し、不当に排除されないよう支援の仕組みを整え、誰もが自由に学究し、生き生きと働くことができるキャンパスをつくる」
本法人で定義するハラスメントとは
本法人では「公立大学法人大阪ハラスメント防止に関する規程」にてハラスメントを定義しています。ここで「セクハラ」「パワハラ」「アカハラ」「マタハラ・ケアハラ」の4種類を定義しています。
アカハラ以外は法令等の定めに沿って定義しています。
なお、ここに記載されていない行為であっても、法人として不適切な言動を認めたり、容認したりするものではありません。