ハラスメント相談室の役割
修学・就業環境の修復・改善
ハラスメントは多くの場合、関係性の中で緊張や行き違いが生じている状態で起こっています。
学生は教育と研究、教職員は労働契約に基づいた業務に従事するための適切な環境が必要です。
ハラスメントがそれを損ねているのであれば、ハラスメント相談室から関係する組織に環境の修復・改善を求め、教育・研究、就労環境を守り、整えるための現実的な調整や合意を見いだすことを目指します。
できること
・ハラスメントに関する情報を提供すること
・相談者の話を聞くこと
・相談者が自分の状況を整理し、考えを言葉にするための手助け
・今後取り得る対応や選択肢を、相談者と一緒に考えること
例えば次のような相談の場合、直接担当する組織(担当部署)がすでにあります。
| 相談内容 | 相談先の例 |
| ・人事に関すること(採用、異動、昇任・昇格、他) ・懲戒処分に関すること(人事委員会) ・人事評価に対する異議申し立て |
人事労務課(阿倍野 人事課) |
| ・労働契約に関すること | 上司、人事労務課(阿倍野 人事課) |
| ・産業保健相談 | 安全衛生管理課 |
| ・試験の成績や評価方法に関すること ・学位審査に関すること ・成績異議申し立て ・授業等の内容に関すること |
教育推進課(阿倍野 学務課) |
| ・業務分担その他所属内での業務運営に関すること | 上司 |
| ・公益通報に関すること | 監査室 |
(ご注意)
・ハラスメント相談室やハラスメント調査委員会には就業規則に基づく教職員への処分権限はありません。
・学生への学則に基づく処分権限や、関係組織や個人へ何らかの措置を命ずる権限もありません。