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2025年7月30日
【テーマ】 本学におけるハラスメント相談対応の実際講 師 : ハラスメント相談室 坂東 希 准教授、吉田 博美 准教授司 会 : 藤井 徳展(法学研究科 准教授)日 時 : 2025年5月28日(火)10:45~12:15会 場 : Zoom(オンライン講演)報告者 : 桑村 充(獣医学研究科 教授)
藤井 徳展 准教授(法学研究科)が司会・進行を担当され、本研修の趣旨として、人権問題委員会委員及びハラスメント相談員の人権問題に関する意識の向上に資するため行う研修であり、毎年2回(前期,後期)委員研修を行っているとの説明があった。 その後、森澤委員長(副学長)から、本学は人権宣言の理念に則って、ハラスメントのない健全で快適な就労、就学環境の実現に向けて努力しているが、ハラスメント相談はある。また、自身が相談を受けた時に適切かどうか迷うこともあり、この研修が人権意識の向上、それから相談に乗られる際の糧となりますことを祈念する、との挨拶があった。 以下は本講演の要約である。坂東先生のご講演 昨年の相談員アンケートで、 ①ハラスメント相談への具体的な手続きの流れを理解したい。 ②オンラインでの一方的な講演だけではなく、対面で経験を聞かせてほしい。 との回答があったことが紹介された。 本学におけるハラスメント相談の流れについて説明があり、各キャンパス、各部局から選出された相談員がおり、相談があった場合には総括相談員会議、さらに調整委員会、必要に応じて調査委員会に進めることが説明された。総括相談員会議や調整委員会の段階でも、できるだけ話し合いによる解決に努めており、直接、部局長に依頼することもある。最終的なハラスメントの認定については調査委員会で決定されることが示された。 行為者が学生の場合は、学生懲戒規程に基づき学長の指示により調査委員会が部局内に立ち上がり、部局長が教授会の意見を聞いた上で懲戒案を作成し、学生委員会に報告、学生委員会において処分を審議していくことになる。との補足説明があった。 昨年度の相談件数について、相談者からの問い合わせも含めた件数が37件、総括相談員会議を開いたのは21件で、そのうち調整委員会を開いたのが15件、調査委員会に進んだのが5件であったとの報告があった。 (ハラスメント相談を受ける上での注意点) ハラスメント認定されて懲戒処分を受けた方が、司法手続きをとって大学を訴えるといったケースもあるので、録音や記録などの有力な事実認定の証拠が重要となることがある。 また、ハラスメント認定されなかった場合でも、問題はなかったということではない、との理解も必要、との説明があった。 講演の合間には、参加者から、実際にハラスメント相談を受けた場合を想定しての質疑応答が行われた。グループワークに移行(吉田先生担当) グループワークのグラウンドルールが説明された後、少人数でのグループワークを行った。 その後、各グループからどのような討議内容であったかの簡単な報告がなされた。 ・相談記録にだけ残してほしい、という希望を受けたことがある。 ・現在の相談体制についての改善点について討議した。 ・やはり複数名の相談員で話を聞く体制が必要である。 ・調査委員会まで行くことがない場合には、スピーディーに解決することもあった。 ・受けた相談がハラスメント相談事案に相当するかどうか相談員が迷うこともあった。 ・対応マニュアルはないのか?という質問があり、現在、作成中との回答があった。以上を以て、司会の藤井先生から委員研修の閉会が宣言された。
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