利用規約・内規
透過型電子顕微鏡JEM-2100Plus(TEM)利用内規
※学内利用に限定しております。
(目的)
第1条 本内規は、透過型電子顕微鏡JEM-2100Plus(以下「TEM」という。)の利用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営委員会)
第2条 TEMの利用及び管理・運営のために透過型電子顕微鏡(TEM)管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会で承認された研究グループ内に各1名の機器使用責任者(「責任者」という。)を置く。
3 責任者のうちから代表となる責任者として、幹事1名を置く。
(登録申請)
第3条 TEMを利用しようとする者は、委員会が定める方法により、登録申請を行わなければならない。
(機器の操作)
第4条 TEMの使用にあたっては、原則、利用者が自ら操作するものとする。
2 利用者が最初に利用する際は、原則、委員会が定める講習会を受講しなければならない。
(申込窓口等)
第5条 TEMの申込窓口は、委員会が定める教職員(以下「担当教職員」という。)とする。
2 使用希望者は、希望日時を申込窓口に事前に申し込むこととする。
3 申込窓口の担当教職員は、使用希望者からの希望日時の調整を行うものとする。
4 研究グループ以外に所属する使用希望者については、事前に責任者を通じて申し込みをしなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 秩序維持及び整理整頓に努めること。
(2) 担当教職員の許可を得ることなく、空調の設定変更などをしないこと。
(3) 利用後は施錠し、速やかに担当教職員へ鍵を返却すること。他者が利用中の場合は、引き継ぎにより鍵の管理を徹底すること。
(4) 機器・備品を持ち出して使用する場合は、担当教職員の指示に従うこと。
(5) 持ち込んだ物品は、作業終了後速やかに持ち帰ること。作業が長期にわたる場合の持ち込みや大型の機器の持ち込みに関しては、担当教職員の指示に従うこと。
(6) 機器、設備等を使用する際は、それぞれ定められた事項に従うこと。操作方法が不明確のまま使用しないこと。
(7) 機器、設備等の異常・破損事故等トラブルが生じた場合は、速やかに担当教職員に連絡すること。
(8) 前号の破損事故等について、利用者の故意若しくは重大な過失によるものと認められる場合は、修理等の必要経費を負担すること。
(9) 電気、火気、水道、空調、戸締り等の安全に留意すること。
(10) 利用する際、委員会が定めた予約システムの規則にしたがうこと。
(11) 本内規に違反した場合、委員会の定めるところにより、当該利用者の使用を禁止することができる。
(利用料)
第7条 利用者は、下記の第1に定める利用料金を納付しなければならない。
2 利用料は、委員会が定める方法により支払うものとする。
3 利用料は、毎年度必要に応じて見直すことが出来るものとする。
(機器の利用に係る経費)
第8条 TEMに係る定期点検等に要する費用は、委員会が定める方法により研究グループが負担する。
(附則)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
|
設置場所 |
装置名 |
利用料 |
||
|
基本利用料 |
機器利用料 |
技術利用料 |
||
|
なかもずキャンパス B5棟1A-14 |
透過電子顕微鏡 (JEM-2100Plus) |
30,000 円/年度 (1研究室あたり) |
12,000円/日 |
8,000円/日 |
注 技術指導料は、担当教職員が利用者のTEM利用経験に応じて、必要と判断した場合、利用者が負担する利用料とする。