ハラスメント調査委員会

ハラスメント調査委員会について

        • ハラスメント調査委員会とは?
          ハラスメント相談窓口に寄せられた被害申し立てに対して、関係部局での調整では状況の緩和が難しい場合や、部局内調整を進めるにあたり中立の立場による事実認定が必要であるなどと「対応検討委員会」が認めた場合、法人内部調査組織として被害申し立ての事実確認とハラスメント認定作業を担う全学委員会である「ハラスメント調査委員会」が発足します。
        • ハラスメント調査委員会はどのような組織なの?

          この委員会は各部局からの選出委員と外部弁護士で構成される全学委員会です。
          事案対応にあたっては各部局選出委員から事案当事者と関係のない教職員2名を選出し、そこに外部の弁護士1名を加えた3名で調査実務を担う体制を組みます。
          なお案件ごとの調査の中立・公正を担保するため、構成員や活動内容の詳細は非公表とし、当事者をはじめ関係者や外部からの干渉を受けないよう配慮しています。

        • どのように調査を行うの?

          この委員会の目的は、被害申し立てのあった言動について併せて提示された客観的証拠に基づく事実確認を行い、確認できた事実の範囲内でその言動が法人内の諸規則で規定するハラスメントの定義に当てはまるかを中立・公正に審議することにあります。
          調査は、被害の申し立て者や申し立てられた者(被申立人/行為者)とされる方に加えて関係者へのヒアリングと当事者等から提示される物的証拠を通じて行います。
          なお、調査委員会はハラスメント相談室と違い被害の救済や緩和を目的としていません。中立の立場で申し出の被害が客観的に確認できるのか、確認できた言動が定められたハラスメントの定義に該当するのかを判断します。

        • 調査の結果はどのように取り扱われるの?

          調査の成果物として調査結果報告書が作成され、その内容が当事者、関係部局の長などに提供されます。
          ハラスメントが認定された場合、行為者が教職員の場合は人事委員会で行為者の処分が検討されることが一般的です。
          処分検討とは別に、不適切な言動に対して就労・就学環境への安全配慮が関係する部局を中心に可能な範囲において行われることになります。
          なお、調査結果報告書の内容に納得がいかなくとも、再調査や不服申し立ての制度はありません。
          また、調査結果報告書の内容やその審議過程を含む委員会の詳細について委員会やその事務局へご質問やお問い合わせいただいても原則としてお答えすることはありません。

        • ハラスメント調査委員会の「できること」「できないこと」
          できること
           関係者に対するヒアリングによる調査
           提出された資料による書面調査
           上記調査による事実確認とハラスメント認定
          できないこと
           懲戒等の処分審査
           強制力を持った調査行為
           調査結果を踏まえて組織や個人に対して強制力を持った指示を行うこと
           学外者や学生を行為者とする調査(行為者が学生の場合はこちら
        • FAQ
           ハラスメント調査委員会FAQ(2026年度版) (526.6KB)
        • その他
           ハラスメント調査委員会補足資料(2026年度版) (643.4KB)