スポーツアカデミールーム利用要項

大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター
健康・スポーツアカデミールーム利用要項

                                                                       

(趣旨)
第1条 この要項は、大阪市立大学都市健康・スポーツ研究センター(以下「センター」という。)が開設する健康・スポーツアカデミールーム(旧教養地区、2号館2階)(以下「アカデミールーム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 アカデミールームは、運動やスポーツを介して学生や市民の体力の維持・増進あるいは健康管理への貢献をめざし、運動や各種測定を実践できる場を提供することを目的する。

(利用者)
第3条 アカデミールームを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 大阪市立大学教職員及び学生
(2) その他センターが利用を認めた者

(利用申請)
第4条 アカデミールームの利用を希望する者は、専用フォームによりセンターに申請し、利用許可を受けなければならない。ただし、教育課程内授業により使用する場合は、この限りではない。
2 利用しようとする者が未成年の場合、利用申請までに保護者の利用に係る承諾を得ることとし、本要項に同意することによってその承諾を得たものとみなす。
3 前2項の手続きを経て利用許可を得ていた場合であっても、自然災害や設備の故障、その他施設の管理上支障があると認められる場合は、やむを得ず利用許可を取り消すことがある。  なお、この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、センターはその責任を負わないものとする。
4   利用者は、利用申請後から利用期間中において、許可を得た申請書の記載事項に変更があった際は、速やかにセンターに届け出なければならない。

(利用日)
第5条 利用可能日は、火曜日及び木曜日とする。ただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除く。
2 前項に定める利用日は、時宜や行事により変更することがある。

(利用時間)
第6条 利用可能時間は、9時30分から16時30分までの間とする。ただし、時宜や行事によりこれを変更することがある。 

(利用者の遵守事項)
第7条 アカデミールームの利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) センタースタッフの立会いのもと施設及び設備を利用し、スタッフの指示は厳守すること。
(2) アカデミールーム内での食事はしないこと。
(3) アカデミールーム内に危険物、アルコール類の持ち込みはしないこと。
(4) 酒気帯びでの利用はしないこと。
(5) 騒音若しくは大声を発すること、又は暴力等の行為により他の利用者並びに近隣の施設利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(6) 貴重品その他携行品は利用者各自が自己の責任において管理すること。
(7) その他施設管理上、支障があると認められる行為を行わないこと。

(免責)
第8条 利用者がその責に帰すべき事由又は本要項に違反したことに起因する事故や怪我等の補償は一切しない。

(賠償責任)
第9条 利用者がその責に帰すべき事由又は本要項に違反したことに起因する施設、設備等を破損または滅失したときは、その損害を賠償させることがある。

(個人情報の取扱い)
第10条 利用申請書に記載された個人情報は、利用手続き並びに施設の管理業務の目的でのみ使用し、センターで厳重に管理し、目的外の使用および第三者への提供はしない。
2 アカデミールームの利用により得られた測定結果などに関するデータは、学生・市民の体力向上や健康増進に資する調査、分析などの目的で、個人が特定できないような処理を施したうえで利用されることがある。
3 都市健康・スポーツ研究センター所長(以下「センター所長」という。)を「情報資産管理責任者」に選任し、個人情報を厳重に保護する責任者とする。

(施行の細則)
第11条 この要項に定めのない事項については、都市健康・スポーツ研究センター教員会議の議を経てセンター所長が定める。

附 則
この要項は、令和3年11月10日から施行する。