税制上の優遇

個人や法人の皆様からのご寄附につきましては,税制上の優遇措置を受けることができます。本学が発行した「寄附金受領証明書」は確定申告時に必要な書類となりますので、大切に保管してください。

    1. 個人の場合
      ●ふるさと納税制度を活用したご寄附
       寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額までは所得税及び個人住民税が全額控除されます。
       詳細は大阪府Webサイト(税の控除制度について)をご覧ください。

      ●直接のご寄附

      (1)所得税について
      総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。

      (2)住民税について
      大阪府にお住まいの方は、寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)に対して、税額控除が受けられます。
      大阪府(大阪市・堺市を除く)にお住まいの方は〔寄附金額ー2,000円〕×4%に相当する額(大阪府4%)
      大阪市・堺市にお住まいの方は〔寄附金額ー2,000円〕×10%に相当する額(大阪府:2%+大阪市・堺市:8%)
    2. 法人の場合
      法人税法37条第3項第2号により、全額を損金算入することができます。
      詳しくは文部科学省 寄附金関係の税制についてをご覧ください。