自加圧式液体窒素容器【セルファー検査】

自加圧式液体窒素容器(セルファー検査)

 窒素容器「自加圧式液体窒素容器(セルファー)」は圧力0.2MPa以上の液化ガスを入れる「高圧ガス容器」に該当するため,高圧ガス保安法により定期的な容器再検査が義務づけられています。

本学では、液体窒素自動充填装置導入を機に学内で保有されている当該容器の保有状況を調査し、業者に再検査を委託し、「合格」の試験結果を得、現在各研究室等で使用していただいています。

高圧ガス保安法により、検査に合格した後、定められた期間を経過した「セルファー」には液体窒素を充填することはできず、継続して使用するには必ず決められた期日までに再検査を受け、「合格」の試験結果を得る必要があり、未検査の容器に寒剤を汲み入れると法律違反となります。

容器再検査のサイクルは「容器の製造年月日」により異なり、「製造が1989年3月31日以前の場合、再検査サイクルは1年」、「製造が1989年4月1日以降で、製造後20年以上の場合の再検査サイクルは2年、製造後20年未満の場合の再検査サイクルは5年」となります。

液体窒素容器の所有者は,所有者自身が責任を持って容器再検査を受けていただく必要があります。

 自加圧式液体窒素容器【セルファー】

詳細についてはお問い合わせてください。

お問合わせ先:研究推進課 管理運営グループ 内線3575<飯阪>