高圧ガス保安法

「容器保安規則」 <抜粋>

(容器再検査の期間)

第二十四条  法第四十八条第一項第五号 の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。

一  溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容     器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年

二  耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充てんするためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項 に規定する容器検査又は第三十六条第一項 に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年

三  一般継目なし容器については、五年