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第1条 本会は、大阪慢性看護学研究会と称する。
第2条 本会は、会員が交流の場を持ち、情報交換や協働を通して臨床・実践と研究をつなぎ、慢性疾患看護の質の向上を目指して活動することを目的とする。
第3条 本会の事務局は、大阪公立大学大学院看護学研究科実践看護科学領域療養支援看護科学分野慢性看護学(〒583-8555 大阪府羽曳野市はびきの3丁目7番30号 )に設置する。
第4条 本会の会員は、以下のとおりである。
1.大阪公立大学大学院看護学研究科実践看護科学領域療養支援看護科学分野慢性看護学に在籍中の大学院生、研究生、修了生、教員
2.大阪府立大学大学院看護学研究科療養支援看護学領域慢性看護学分野の修了生
3.本会の活動目的に賛同し、1もしくは2の1名以上から推薦を受け、役員会で承認された者。
第5条 本会への入会は、以下のとおりである。
1.大阪公立大学大学院看護学研究科実践看護科学領域療養支援看護科学分野慢性看護学に入学した時点で、入会したものとする。なお、2022年4月の時点で大阪府立大学慢性看護学研究会の会員であった者は、自動的に本会の会員とする。
2.第4条の3に該当する会員の場合は、役員会で承認された日をもって、入会とする。
第6条 退会は、自由意思による退会の他、年度末の所属確認に返信がなく、2年間にわたり所属確認ができなかった場合とする。
第7条 本会は、役員として世話人と事務局をおき、世話人2~4名、事務局1名の3~5名で構成する。
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 役員の選出は会員より立候補を募り決定する。立候補者がなかった場合は、役員会が会員より推薦し研究会での承認を得て決定する。
第10条 役員とは別に、本会の趣旨に賛同した慢性疾患看護における学識経験者を顧問としておくことができる。顧問は役員会に出席することができる。
第11条 役員会は、必要時に開催し、研究会の運営方法、その他の重要事項について協議を行う。
第12条 研究会は、年3回程度開催する。
第13条 研究会では、慢性看護学に関する情報交換、知識や技術の向上(研究に関する新しい知見の獲得)を図る。また、慢性疾患看護専門看護師の活動や教育に関する協議を行う。
第14条 本会の会則を変更する場合は、役員会の協議を経て研究会の承認を必要とする。
第15条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則 この会の発足は2008年9月14日である。
附則 この会則は、2009年12月20日制定し、同日から施行する。
附則 この会則は、2014年6月8日改正し、同日から施行する。
附則 この会則は、2014年12月14日改正し、同日から施行する。
附則 この会則は、2015年6月21日改正し、同日から施行する。
附則 この会則は、2024年3月17日改正し、同日から施行する。
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