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紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために、私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)を寄附した方に授与されます。また、予めお申し出いただいた分納による寄附も含まれます。その際は、完納時点での申請となります。
本学は、内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄附された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、寄附者様のご意向を確認のうえ、本学から申請いたします。
個人で公益のために500万円以上寄附頂いた方には下記のとおりの授与基準により、褒章(メダル)、章記、木杯が授与されます。
また、紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
法人・団体で1,000万円以上寄附された場合、受章者名を法人・団体等とした褒状(賞状)が授与されます。
遺言による寄附(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。
相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。
なお、ご相続された財産からの寄附により受章申請を行う場合は、相続人(寄附者様)個人様による申請となり、遺族追賞とはなりません。
ご遺贈・相続財産からの寄附につきましては「遺贈・相続制度」をご確認ください。
個人の方で一度に500万円以上の寄附いただいた方には、当事務局より紺綬褒章の受章申請についてご案内いたします。受章申請をご希望の場合は、所定のお手続きをお願いいたします。
紺綬褒章の受章申請に向けて寄附の分納を検討くださる場合は、当事務局までお申し出ください。分納のお手続きをご案内いたします。なお、分納の期間に定めはありません。また、分納のお申し出をいただいた後も寄附はご任意のものです。
紺綬褒章に関するお問合せは以下までお願いいたします。
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