長期履修学生制度

長期履修学生制度とは

この制度は、職業を有する等の事情により年間に履修できる単位数や研究・学習活動への時間が限られているため標準修業年限(博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)では大学院の修了が困難な生活科学研究科の学生を対象に、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合にその計画的な履修を認めるものです。

手続の前に

指導(予定)教員に相談し、履修コース及び指導(予定)教員の承諾を得なければなりません。

対象者

「職業を有し、就業している者※」、「育児、介護等の事情を有する者」「その他、相当の理由があると部局長が認める者」で就学時間が制限されている者が対象です。新入生だけでなく在学生も申請できます。ただし、最終学年(博士前期課程は2回生、博士後期課程は3回生)在籍者及び標準修業年限を超えて在籍している者は申請できません。

※外国人留学生は対象外となります。外国人留学生とは、募集要項で示す外国人留学生特別選抜試験の出願資格を有する者を指します。なお、研究科判断により受け入れる場合もあります。

長期履修期間

在学年限(博士前期課程4年、博士後期課程6年)の範囲内で、1年単位(4月~翌年3月)で長期履修期間を定めることができます。

なお、長期履修期間はすでに修業した期間を差し引いた期間の2倍に相当する年数以内とします。

  • 休学の期間は含まれません。
  • 在学年限内に修了することができなければ退学又は除籍の対象となります。

 

授業料

標準修業年限分の授業料総額に相当する額を、長期履修期間に応じて納付することになります。ただし、在学中に授業料の改定がある場合には再計算されます。

 

  1. 長期履修による授業料年額 = 通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修許可年限
  2. ・長期履修期間を超えた場合は通常の授業料が必要となります。 

申請方法

長期履修の申請は、履修コース及び指導(予定)教員の承諾を得たうえで、毎年度2月28日(休日の場合は前日)までに所定の書類を学生サポートセンター生活科学部教務担当に提出してください。なお、大学院2月入試受験者は合格発表日までに所定の書類を提出してください。
ただし、前述のとおり在学生のうち最終学年(博士前期課程は2回生、博士後期課程は3回生)在籍者及び標準修業年限を超えて在籍している者は申請することができません。
長期履修の申請があった場合には、本研究科教授会の意見を聴いて、学長が可否を決定します。

 

長期履修期間の短縮

長期履修期間中に状況の変化が生じた場合、履修コース及び指導教員の承諾を得たうえで、長期履修期間を短縮することができます。申請があった場合には、本研究科教授会の意見を聴いて、学長が可否を決定します。この場合、短縮することにより生じた授業料の差額を納入することになります。申請する場合は、下記の該当期限までに、学生サポートセンター生活科学部教務担当に所定の書類を提出してください。

 <該当期限>

 ・長期履修期間短縮の終期が前期末である場合

   当該年度の前期4月1日(当該日が土日祝の場合は直後の平日とする)

 ・長期履修期間短縮の終期が後期末である場合

   当該年度の前期7月31日(当該日が土日祝の場合は直後の平日とする)

 また、長期履修期間中に申請事由の解消(仕事をしていたが離職した等)があった場合は、長期履修期間を短縮する必要がありますので、速やかに学生サポートセンター生活科学部教務担当まで申し出てください。

 

その他

  • 長期履修学生制度は『計画的な履修を認める』制度です。
  • 適用していない履修コースもあります。
  • 長期履修学生制度は、単位の修得状況や学位論文の執筆状況などにより修了が延期となる者(いわゆる留年者)を救済する制度ではありません。
  • 療養、出産等一定の期間履修することができない場合は、長期履修学生制度ではなく休学の対象となります。
  • 長期履修期間を延長することは出来ません。
  • 長期履修適用の理由がなくなった場合は、速やかに申し出てください。
  • 申請すれば必ず承認されるという事ではありません。
  • 所定の書類は下記の窓口・問合せ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

杉本キャンパス
学生サポートセンター生活科学研究科
教務担当
Tel 06-6605-2803      Email  gr-kyik-life@omu.ac.jp