【国の制度】高等教育の修学支援新制度
制度について
「高等教育の修学支援新制度」は学部・学域生を対象とする、授業料・入学料の免除・減額と日本学生支援機構給付奨学金(返還の必要のない奨学金)が一体となった制度です。制度概要については、文部科学省のホームページにてご確認ください。
対象者
学部・学域生で、下記の4つの要件を全て満たす者(院生は対象外です)。
- 家計の経済状況に関する要件
- 学業成績、学修意欲に関する要件
- 国籍・在留資格に関する要件
- 大学に進学するまでの期間に関する要件
※大学に進学するまでの期間に関する要件は、「高等学校等を卒業した年度の翌年度末から2年を経過する前に大学等に入学していること」が要件となりますが、2026年度より「災害、傷病その他のやむを得ない事由により、高等学校等を卒業した年度の翌年度末から2年を経過する前に大学等に入学していることが困難であったと認められる場合は、4年を経過する前に大学等に入学していれば支援の対象となる」と変更となります。該当する場合は、申請前に事前に学生課学生奨学支援室に申し出てください。
※過去にこの制度を他大学や本学で受け、その後、退学や廃止等となった方は同制度を再び受けることはできません。
※この制度に採用となった場合、毎年度末または退学時に成績による継続可否判定を行います。修得単位数が標準修得単位数の1割以下の場合、給付奨学金及び授業料減免額分の返金が発生しますのでご注意ください。
日本学生支援機構のホームページで公開されている「進学資金シミュレーター」により、制度の対象となるかおおよその確認が可能ですので、ご確認ください。
要件等について、詳しくは下記の文部科学省ホームページにてご確認ください。
高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)(文部科学省ホームページ)
入学料・授業料減免及び奨学金の支援額
| 世帯年収目安 | 支援の区分 | 入学料及び授業料減免額 | 日本学生支援機構給付奨学金(月額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 多子ではない世帯 (1子・2子世帯) |
多子世帯 | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
|
~約270万円 |
第Ⅰ区分 |
全額免除 |
全額免除 |
29,200円 |
66,700円 |
|
~約300万円 |
第Ⅱ区分 |
2/3免除 |
全額免除 |
19,500円 (22,200円) |
44,500円 |
|
~約380万円 |
第Ⅲ区分 |
1/3免除 |
全額免除 |
9,800円 (11,100円) |
22,300円 |
| ~約600万円 | 第IV区 |
― |
全額免除 |
7,300円 (8,400円) |
16,700円 |
|
600万円~ |
多子世帯 |
― |
全額免除 |
0円 |
0円 |
- ※オレンジ色箇所は多子世帯(扶養する子ども数が3人以上の世帯)のみ対象です。
- ※入学料減免を受けられるのは、新入生のみ(1回限り)です。入学料の減免額上限は282,000円です。
- ※本学では入学料の納付時期の猶予は行いませんので、必ず入学料を納付した上で入学手続をしてください。
制度に採用された方は、採用確定後、入学料を還付します。 - ※生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する場合は( )内の金額となります。
募集時期
春(4月)と秋(10月)の年2回
多子世帯への制度拡大について
【国の制度】高等教育の修学支援新制度(授業料減免+給付奨学金)が2025年度(令和7年度)から生計維持者が扶養する「子どもの数が3人以上」の多子世帯は所得制限が撤廃され授業料全額免除(無償)となりました。減免額等は上記の入学料・授業料減免及び奨学金の支援額を確認ください。
扶養する「子ども」の数とは?
生計維持者2名(原則父母)のどちらかが住民税の扶養親族としている人のうち、扶養している生計維持者よりも年長でない人や生計維持者の尊属でない人となります。(生計維持者が住民税の扶養親族としていない人は含みません)
2027年度後期(秋)の定期採用では、2025年12月31日時点で扶養している子どもの数にて審査されます。
ただし、2026年1月1日~8月31日までの間(マイナンバーには反映されない期間)に「新たに生まれた子等(※)」がいる場合は、子どもの数に加算となりますので申請時に申し出てください。
※「新たに生まれた子等」とは、生計維持者の実子(出生による)、里子(里親委託による)、特別養子(特別養子縁組による)となります。
2026年度後期(秋)の募集(定期採用)について
2026年度後期の定期採用の申請方法等については、こちらをご確認ください。
多子世帯の留意点
多子世帯(扶養する子どもの数が3人以上)かどうかはマイナンバーにて2025年12月31日時点で扶養している子どもの数にて審査されます。申請を希望される方は、申請前に申告している生計維持者の扶養の子ども数に誤りがないかマイナーポータルまたは役所等で確認をしてください。扶養の子ども数の申告に誤りがあった場合、多子世帯認定されず不採用となる可能性があります。申告に誤りがあった場合は、至急、役所等で扶養の子どもの数の修正を行ってください。
また、2026年1月1日~8月31日までの間に下記の事由によりマイナンバーで確認できる生計維持者の扶養人数と実情に相違がある場合、別途証明書類を提出いただくことで申請時の生計維持者の扶養人数に追加し審査いたします。詳細は説明会にて配布する申請資料に記載しています。
- 新たに出生した生計維持者の実子等がおり、その子を含めると「扶養する子どもの数が3人以上」の多子世帯となる場合。「新たに出生した実子等」とは、生計維持者の実子(出生による)、里子(里親委託による)、特別養子(特別養子縁組による)となります。
- 多子世帯の方で生計維持者の離婚により、学生本人を含め子どもが申請時の生計維持者の2025年12月31日時点での扶養に入っていない場合
- 多子世帯の方で生計維持者の死亡により、学生本人を含め子どもが申請時の生計維持者の2025年12月31日時点での扶養に入っていない場合
2027年度後期授業料について
●2027年度後期授業料の納付猶予について
申請期間に高等教育の修学支援新制度に申請をされた方は、2027年度後期授業料の納付が10月27日から2027年1月27日まで猶予されます。2027年1月27日に給付奨学金の採用区分に応じて、授業料引落口座から引落とします。入学料は前期(春)の定期採用が減免対象となり、今回の後期(秋)の定期採用では減免対象外となります。
被災・家計急変時の経済支援について
次の理由により家計が急変し、この制度を緊急に必要とする場合は、随時奨学生の募集を行っています。
- 生計維持者の失職(非自発的失業に限る)、破産、事故又は病気により3ヶ月以上就労が困難、もしくは死亡等
- 火災、風水害、震災等の罹災(りさい)
- 本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった
要件等について、詳しくは下記の日本学生支援機構ホームページにて確認ください。
高等教育の修学支援新制度 家計急変採用について(独立行政法人日本学生支援機構ホームページ)
申請方法について
申請を希望する方は下記の「事前相談票」を記入し、学生課学生奨学支援室JASSO担当へ持参またはメールに添付しメールにてお問合せください。
メールアドレス:gr-gks-kikou[at]omu.ac.jp
[at]の部分を@に変更してください。
メールの件名:家計急変事前相談票
※メールの本文に学籍番号・氏名を記載してください。
高等教育の修学支援新制度の対象校について
本学は、高等教育の修学支援新制度の対象校です。
2026年度機関要件更新確認申請書(大阪公立大学) (568.2KB)
2026年度機関要件更新確認申請書(大阪府立大学) (511.1KB)
2026年度機関要件更新確認申請書(大阪市立大学) (521.9KB)
2025年度機関要件更新確認申請書(大阪公立大学) (292.1KB)
2025年度機関要件更新確認申請書(大阪府立大学) (277.5KB)
2025年度機関要件更新確認申請書(大阪市立大学) (282.2KB)
2024年度機関要件更新確認申請書(大阪公立大学) (487.6KB)
2024年度機関要件更新確認申請書(大阪府立大学) (630.6KB)
2024年度機関要件更新確認申請書(大阪市立大学) (485.5KB)
2023年度機関要件更新確認申請書(大阪公立大学) (505.1KB)
2023年度機関要件更新確認申請書(大阪府立大学) (659KB)
2023年度機関要件更新確認申請書(大阪市立大学) (499KB)