学位(博士)を取得される方へ

2013年4月1日以降に博士の学位を取得した方は、当該学位論文を本学学術情報リポジトリ(以下、リポジトリ)で公表しなければなりません。(解説1)

大阪公立大学学位論文の公表に関する取扱要領 (108.5KB)


次の点に注意のうえ、手続の詳細は教育推進課、学務課、羽曳野キャンパス事務所又はりんくうキャンパス事務所(以下「教育推進課等」という。)の研究科担当へ確認してください。

1.学位取得者は、学位を授与された日から1年以内に、学位論文全文をインターネットの利用により公表することが義務付けられました。(解説2)
本学では、学位論文全文をリポジトリにより公表することとしています。(解説3)
なお、学位論文全文の公表に当たっては、学位取得者自身が、事前に権利関係(著作権等)の確認を行い、また、共著者がある場合は事前に許諾を得てください。

2.学位論文全文をリポジトリで公表することができない、やむを得ない事由がある場合は、全文に代えて要約を公表することができます。(解説4)
その場合、要約をリポジトリで公表するとともに、学位論文全文の冊子体を本学図書館および国立国会図書館に提供して閲覧に供さなければなりません。
なお、要約を公表する場合は学長の承認が必要です。(解説5)
また、やむを得ない事由が解消したときは速やかに全文をリポジトリで公表しなければなりません。

解説1:大阪公立大学学術情報リポジトリ

大阪公立大学学術情報リポジトリは、大阪公立大学で生産された教育研究成果等を電子的に蓄積・保存し、インターネットを通じて学内外へ発信するためのものです。

解説2:大阪公立大学学位規程(抜粋)

第17条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、学位論文の内容の要旨及び学位論文審査結果の要旨を本学の公式ウェブサイトにおいて公表する。

2 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から1年以内に、学位論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該学位を授与される前に既に公表した場合は、この限りでない。
(注)「既に公表」とは、本学公式ウェブサイト(リポジトリ)に掲載していることを意味します。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を得て、学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。

4 前2項の規定による公表は、本学の公式ウェブサイトにおいて行うものとする。

5 第2項及び第3項の規定により公表する場合には、大阪公立大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。

6 学位論文全文あるいは要約の公表に関し必要な事項は別に定める。

解説3:学位論文全文の公表方法

学位取得者は、学位を授与された日から1年後の1月前までに学位論文全文を電子ファイル(PDF化して電子媒体)にして、「大阪公立大学学術情報リポジトリへの博士学位論文登録申請書」を教育推進課等の研究科担当に提出してください。

大阪公立大学学術情報リポジトリへの博士学位論文登録申請書 (日本語・English) (23.3KB)

解説4:「やむを得ない事由」の例

インターネット公表ができない内容を含む場合
(1)インターネット公表ができない内容を含む場合
a. 当該論文に立体形状による表現を含む場合
b. 著作権や個人情報に係る制約がある場合
c. 共同研究者等が非公表と定めている事項を含む場合
(2)インターネットによる公表により明らかな不利益が発生する場合
a. 出版刊行をしている、もしくは予定されている場合
b. 学術雑誌に掲載されている、もしくは予定されている場合
c. 特許の申請がある、もしくは予定されている場合
(3)その他
研究科が特に「やむを得ない事由」があると認めた場合

解説5:「やむを得ない事由」により学位論文全文に代えて要約を公表する場合

学位取得者は、学位論文全文に代えて要約を公表する「やむを得ない事由」があるときは、学位取得後速やかに「学位論文全文に代えて要約を公表することの申立書」を教育推進課等の研究科担当に提出してください。 学位論文全文に代えて要約を公表する「やむを得ない事由」が承認されたときは、学位論文の全文および要約を電子ファイル(PDF化して電子媒体)にし、学位論文全文の冊子体2部を添えて「大阪公立大学学術情報リポジトリへの博士学位論文登録申請書」を教育推進課等の研究科担当に提出してください。

学位論文全文に代えて要約を公表することの申立書 (18.1KB)
大阪公立大学学術情報リポジトリへの博士学位論文登録申請書 (日本語・English) (23.3KB)