安全保障輸出管理
更新情報(お知らせ)
- (2022年11月9日施行) 外国ユーザーリストが改正されました。【外国ユーザーリスト】
- (2022年5月1日施行)「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正する省令」【みなし輸出管理制度・輸出者等遵守基準関連】について
学内手続き・各種様式
学内での安全保障輸出管理に係る手続きについては、規程・要項を確認の上、行うようにしてください。
安全保障輸出管理とは
現在、世界の主要国では、軍事転用可能な貨物や技術が世界平和にとって懸念のある国やテロリスト等に流出して核兵器等の大量破壊兵器や通常兵器に転用されることを防止するため、国際的な枠組みを構築しており、我が国では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」とその関連法令により安全保障輸出管理規制が行われています。
大学においてはあまり関係がないと思われがちですが、研究内容や成果には、当事者の意図に反して大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性があるものも含まれています。また、外国からの研究員や留学生等の受け入れ、研究試料や技術資料等の外国への持ち出し等も規制対象となることがあるので、大学においても、適切かつ慎重に安全保障輸出管理を行うことが求められています。
法令に該当する可能性のある“化学物質”に関する技術 (研究内容)
■参考
令和4年2月 経済産業省 貿易管理部
「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版」
令和2年1月(更新) 経済産業省 貿易管理部 安全保障貿易管理課
「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集」
特定非営利法人産学連携学会
「研究者のための安全保障貿易管理ガイドライン (改訂第2版)」
■安全保障貿易に係る大学・研究機関の教職員向けe-ラーニング(経済産業省)
教職員や研究者が外為法に係る制度の理解や研究活動の様々な場面で管理が必要な事項等を理解するため、以下の5つのテーマについて、動画による学習が可能となっています。また、それぞれのテーマに対するクイズによる学習も可能です。
- 「安全保障貿易管理の必要性①」 「安全保障貿易管理の必要性②」 クイズ1
- 安全保障貿易管理の制度概要① 安全保障貿易管理の制度概要② クイズ2
- 個別ケースでの留意事項:前編(日常の研究活動の中で) クイズ3
- 個別ケースでの留意事項:後編(外国人留学生・研究者受入れ、共同研究) クイズ4
- 該非判定時の合体マトリクス表の使い方 クイズ5
安全保障輸出管理 制度概要
安全保障輸出管理制度には、輸出管理の対象となる「貨物」や「技術」が具体的に規定されているリスト規制と、用途や提供先によって規制されるキャッチオール規制があり、これらに該当する場合には、経済産業省への事前の許可申請が必要となります。
リスト規制
全世界向け貨物の輸出や技術の提供を対象とし、該当の品目やスペックをリスト化して規定。そのリストに該当する「技術」・「貨物」は、用途や相手先(需要者)に関わらず経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります。
提供しようとする「技術」や輸出しようとする「貨物」の判定を行う際は、「貨物・技術のマトリクス表」を参照してください。
キャッチオール規制
リスト規制以外の「技術」や「貨物」であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります(ただし、食料品、木材等は除く)。
キャッチオール規制には、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類があります。
大量破壊兵器キャッチオール
- 対象地域:輸出令別表第3の地域を除く地域
- 外国ユーザーリスト掲載の企業・組織でないかを確認する必要があります。
- 特に「核兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」を輸出する場合は慎重な確認が必要です。
通常兵器キャッチオール
- 対象地域: 国連武器禁輸国・地域
輸出令別表第3の地域を除く地域
「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 (2019.8.28現在)
国連武器禁輸国・地域(「輸出令別表第3の2」の国・地域)
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、南スーダン (2019.4.12 現在)
経済産業省Webサイト「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」
みなし輸出管理について
- 経済産業省Webサイト(みなし輸出関連)
- 経済産業省資料:「みなし輸出」管理の明確化について(日本語/English)
- 特定類型とは(日本語/English)
- 特定類型確認フロー(日本語/English)
注意が必要な「技術の提供」・「貨物の輸出」
- ・日本の研究機関における海外からの研究員・留学生・研修生等の受入れに伴う技術の提供
- ・日本の研究機関における研究室の海外からの訪問者・見学者等への技術の提供
- ・海外の共同研究先等又は個別の研究者への技術資料・プログラム等の提供
- ・海外の共同研究先又は個別の研究者への試料・試作品等の送付、装置・機器等の貸与
- ・海外出張時の手荷物として試料・部品・試作品・測定機器等の持ち出し
- ・海外で開催される学会・シンポジウム等への装置・機器等の出品
- ・海外の研究機関への装置・機器等の送付
- ・海外の研究機関に対する特許使用許諾に伴うノウハウ等の提供
Q&A
規程・要項及び関係法令等について
経済産業省 関係法令
参考URL
産学連携学会 安全保障貿易管理に関するガイドライン策定について
安全保障輸出管理アドバイザーについて
研究推進課には、輸出管理に関する専門家である輸出管理アドバイザーが在籍しております。
アドバイザーに相談したい案件がある場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。
(なお、返信にお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお問い合わせください。)
お問い合わせ先
学術研究支援部 研究推進課 安全保障輸出管理担当
TEL:072-247-6061・6062
Email: gr-knky-gaitame[at]omu.ac.jp
[at]を@に変更してください。