安全保障輸出管理

更新情報(お知らせ)  学内手続き・各種様式  安全保障輸出管理とは  規程・要項及び関係法令等について

更新情報(お知らせ)

学内手続き・各種様式

3C_check1

海外と交流する際は、事前に、3C【仕向地(相手国)、顧客(相手先機関)、該非(規制該当有無)】 の確認が必要です。本学では、通常3Cチェックシートを使用しています。
下記確認表で要否を確認し、起票が必要な場合は、起票してください。

3Cチェックシート起票要否確認表(学内限定)

 

学内での安全保障輸出管理に係る手続きについては、規程・要項を確認の上、行うようにしてください。

安全保障輸出管理に係る業務フロー(学内限定)

各種様式・リスト(学内限定)

 該非判定様式・手順(学内限定)

説明動画(学内限定)

※研究推進課には、輸出管理に関する専門家である輸出管理アドバイザーが在籍しております。
 アドバイザーに相談したい案件がある場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。
 (なお、返信にお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお問い合わせください。)

輸出管理アドバイザー連絡先
 TEL:072-247-6074 
 Email: gr-knky-gaihi[at]omu.ac.jp   ※[at]を@に変更してください。

安全保障輸出管理とは

現在、世界の主要国では、軍事転用可能な貨物や技術が世界平和にとって懸念のある国やテロリスト等に流出して核兵器等の大量破壊兵器や通常兵器に転用されることを防止するため、国際的な枠組みを構築しており、我が国では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」とその関連法令により安全保障輸出管理規制が行われています。
大学においてはあまり関係がないと思われがちですが、研究内容や成果には、当事者の意図に反して大量破壊兵器や通常兵器に転用される可能性があるものも含まれています。また、外国からの研究員や留学生等の受け入れ、研究試料や技術資料等の外国への持ち出し等も規制対象となることがあるので、大学においても、適切かつ慎重に安全保障輸出管理を行うことが求められています。

■制度概要

安全保障輸出管理制度には、輸出管理の対象となる「貨物」や「技術」が具体的に規定されているリスト規制と、用途や提供先によって規制されるキャッチオール規制があり、これらに該当する場合には、経済産業省への事前の許可申請が必要となります。

リスト規制

全世界向け貨物の輸出や技術の提供を対象とし、該当の品目やスペックをリスト化して規定。そのリストに該当する「技術」・「貨物」は、用途や相手先(需要者)に関わらず経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります。提供しようとする「技術」や輸出しようとする「貨物」の判定を行う際は、貨物・技術のマトリクス表(経済産業省Webサイト)を参照してください。

リスト規制(経済産業省Webサイト) 

貨物・技術のマトリクス表(経済産業省Webサイト)

キャッチオール規制

リスト規制以外の「技術」や「貨物」であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業省に事前の輸出許可申請が必要となります(ただし、食料品、木材等は除く)。
キャッチオール規制には、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類があります。

「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」(経済産業省Webサイト)

みなし輸出管理について

みなし輸出管理(経済産業省Webサイト)

「みなし輸出」管理の明確化について(経済産業省Webサイト)

規程・要項及び関係法令等について

経済産業省 関係法令

関係法令

関係法令 改正情報

参考URL

安全保障貿易(経済産業省Webサイト)

大学・研究機関向け情報(経済産業省Webサイト)

安全保障貿易情報センター(CISTEC)




お問い合わせ先

学術研究支援部 研究推進課 安全保障輸出管理担当
TEL:072-247-6062
Email: gr-knky-gaitame[at]omu.ac.jp  ※[at]を@に変更してください。