帰国するとき Returning home
大学生活が終了し、帰国するときに必要となる手続きについて
(1)市(区)役所での手続き
(2)銀行口座の解約
(3)住宅関係
(4)公共サービス(電気・ガス・水道)の解約と精算
(5)在留カードの返納
(1)市(区)役所での手続き
帰国日が決まっている場合は、帰国する1ヶ月前から手続き可能です。
市(区)役所には、以下を持って行きましょう。
- 帰国日を証明する書類(航空券やE-チケット等)
- パスポート
- 在留カード
- (国民健康保険)資格確認書
- (国民年金)基礎年金番号通知書
- マイナンバーカード(持っている場合)
- 転出届の提出
帰国する前に居住地の市(区)役所で「転出届」を提出してください。 - 国民健康保険の脱退・精算手続き
「転出届」提出後、国民健康保険の窓口で脱退手続きを行い、保険料の過不足を精算します。 - 国民年金の資格喪失手続き
「転出届」提出後、国民年金の窓口で資格喪失手続きを行い、保険料の過不足を精算します。 - マイナンバーカードの返却
マイナンバーカードを持っている場合は、窓口にてマイナンバーカードを返却してください。
(2)銀行口座の解約
銀行口座を持っている場合は、帰国する前に解約の手続きをしてください。
奨学金等の振り込みや公共料金の引き落としなどがある場合は、すべて精算してから解約するようにしましょう。
(3)住宅関係
住んでいる部屋から退去するにあたり、事前に家主に解約を申し出ておかなければいけません。
民間アパートなどは退去月の2か月前ないし1か月以上前に解約の申出が必要となる場合が多いですが、物件によって異なるため、いつまでにどのような方法で解約を申し出る必要があるか、事前に賃貸借契約書や不動産会社に確認しておきましょう。
退去時には部屋のごみはすべて処分し、部屋をきれいに掃除し、住み始めたときと同じ状態にしておかなければ、ごみの撤去代や修理費用などを不動産会社から請求されることがあります。
棚やベッドなどの大きいものは粗大ごみとなり、自分で回収を申し込まなければなりません。居住地の粗大ごみの回収方法にしたがって必ず処分してください。
ごみの処分方法は居住地の市役所ホームページで確認できます。
必ずすべてのごみを処分してから退去するようにしましょう。
絶対にごみを部屋に残したまま退去しないでください。
【参考】
大阪市 粗大ごみの申し込み方法のページ(大阪市のWebサイト)
堺市 粗大ごみのインターネット受付のページ(堺市のWebサイト)
泉佐野市 ごみの分別と出し方のページ(泉佐野市のWebサイト)
(4)公共サービス(電気・ガス・水道)の解約と精算
自分で公共サービスを契約している場合は、帰国するまでに解約と精算の手続きをしてください。
解約する1か月前から手続き可能となることが多いので、なるべく早く手続きしておきましょう。
(5)在留カードの返納
在留カードは、日本を出国する時に空港にて入国審査官に返納してください。
■その他、携帯電話の解約と料金の精算など、帰国にあたり必要となる手続きは忘れず行いましょう。
卒業・修了後にそのまま日本に残る場合、たとえ在留期限が残っていたとしても卒業・修了と同時に「留学」の在留資格は終了となります。引き続き日本で就職または就職活動する場合は、在留資格の変更が必要となります。
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