入学料納付区分認定手続

入学料納付区分認定手続、登録料納付区分認定手続についてご案内します。

 

入学料納付区分「大阪府民及びその子」認定を受ける方へ

学部生・学域生・大学院生(インターネット手続)

「大阪府民及びその子」に該当する方は、入学手続サイト内より申請してください。手続きには、必要書類の提出が必要です。

入学料は、「大阪府民及びその子」「その他の者」のいずれかにより金額が異なります。
「大阪府民及びその子」 282,000円、  「その他の者」 382,000円

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

 

2.必要書類

 

住民票などの公的書類は入学手続期間の1か月以内に交付を受けてください。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※婚姻により、入学者本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

登録料納付区分「大阪府民及びその子」認定を受ける方へ

研究生

登録料は、お渡しする「振込金兼手数料受取書/振込依頼書」により、登録手続日までに銀行振込で納付していただきます。登録料納付区分認定を受ける方は、登録手続日に84,600円の「振込金兼手数料受取書」(※収納印のあるもの)の提示と、必要書類の提出が必要です。

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

 

2.必要書類

 

住民票などの公的書類は登録手続日の1か月以内に交付を受けてください。期間内で大阪府内において住所の異動がある場合は、前住所の除票も必要です。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※「登録料納付区分認定願【様式4】」は、登録手続書類に同封いたします。

※婚姻により、研究生本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

科目等履修生

登録料は、お渡しする「振込金兼手数料受取書/振込依頼書」により、登録手続日までに銀行振込で納付していただきます。登録料納付区分認定を受ける方は、登録手続日に28,200円の「振込金兼手数料受取書」(※収納印のあるもの)の提示と、必要書類の提出が必要です。

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

 

2.必要書類

 

住民票などの公的書類は登録手続日の1か月以内に交付を受けてください。期間内で大阪府内において住所の異動がある場合は、前住所の除票も必要です。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※「登録料納付区分認定願」は、登録手続書類に同封いたします。

※婚姻により、科目等履修生本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

お問い合わせ先

学生課学生奨学支援室(杉本キャンパス 学生サポートセンター1階)
(平日 9時~17時)
Eメール gr-gks-gakuhi[at]omu.ac.jp
※[at]を@に変更してください。

【研究生・科目等履修生の登録料について】
教育推進課教務調整担当(杉本キャンパス 学生サポートセンター1階)
(平日 9時~17時)
TEL: 06-6605-2960