入学料納付区分認定手続

入学料納付区分認定手続、登録料納付区分認定手続についてご案内します。

 

入学料納付区分「大阪府民及びその子」認定を受ける方へ

学部生・学域生・大学院生

入学料は、入学手続書類に同封している「振込金兼手数料受取書/振込依頼書」(「大阪府民及びその子」または「その他の者」のいずれかの用紙)により、入学手続日までに銀行振込で納付していただきます。入学料納付区分認定を受ける方は、入学手続日に282,000円の「振込金兼手数料受取書」(※収納印のあるもの)の提示と、必要書類の提出が必要です。

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

  1. ①入学者本人が入学日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日入学の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  2. ②①に該当しないが、入学者本人と同一戸籍にある父母のいずれかが入学日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日入学の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  3. 日本国籍を有しない方も同一の要件です。

 

2.必要書類

  • ◎1の①に該当する方:「入学料納付区分認定願【様式2】」と住民票
  • ◎1の②に該当する方:「入学料納付区分認定願【様式2】」と住民票(父母のいずれかのもの)と、「戸籍全部事項証明書(謄本)」または「個人事項証明書(抄本)(父母のいずれかと本人が記載されているもの)」

    ※父母のいずれかが日本国籍を有しない場合は、「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」の代わりに、続柄の分かる公的書類

 

住民票などの公的書類は入学手続日の1か月以内に交付を受けてください。期間内で大阪府内において住所の異動がある場合は、前住所の除票1通も必要です。

  • 入学手続日の1か月より前に交付された公的書類は区分認定手続に使用できません。
  • 住民票の交付を受けた際に、証明事項欄の「府民(外国人住民)となった年月日」が、入学日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日入学の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から証明されていることを確認してください。
  • 住民票は、交付種別「本人のみ」(大阪府民:区分認定対象者)をご提出ください。交付種別「世帯全員」等で交付を受け、用紙が複数枚ある場合は、交付書類一式(本人含めすべて)をご提出ください。
  • マイナンバーの記載は不要です。
  • 「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」は、入学者本人と大阪府民である父母のいずれかとの続柄及び入学者本人と大阪府民である父母のいずれかが同一戸籍にあることを証明するために必要です。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※「入学料納付区分認定願【様式2】」は、入学手続書類に同封いたします。

※婚姻により、入学者本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

登録料納付区分「大阪府民及びその子」認定を受ける方へ

研究生

登録料は、お渡しする「振込金兼手数料受取書/振込依頼書」により、登録手続日までに銀行振込で納付していただきます。登録料納付区分認定を受ける方は、登録手続日に84,600円の「振込金兼手数料受取書」(※収納印のあるもの)の提示と、必要書類の提出が必要です。

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

  1. ①研究生本人が研究期間開始日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日研究期間開始の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  2. ②①に該当しないが、研究生本人と同一戸籍にある父母のいずれかが研究期間開始日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日研究期間開始の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  3. 日本国籍を有しない方も同一の要件です。

 

2.必要書類

  • ◎1の①に該当する方:「登録料納付区分認定願【様式4】」と住民票
  • ◎1の②に該当する方:「登録料納付区分認定願【様式4】」と住民票(父母のいずれかのもの)と、「戸籍全部事項証明書(謄本)」または「個人事項証明書(抄本)(父母のいずれかと本人が記載されているもの)」

    ※父母のいずれかが日本国籍を有しない場合は、「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」の代わりに、続柄の分かる公的書類

 

住民票などの公的書類は登録手続日の1か月以内に交付を受けてください。期間内で大阪府内において住所の異動がある場合は、前住所の除票1通も必要です。

  • 登録手続日の1か月より前に交付された公的書類は区分認定手続に使用できません。
  • 住民票の交付を受けた際に、証明事項欄の「府民(外国人住民)となった年月日」が、令和7(2025)年4月1日研究期間開始の場合、令和6(2024)年4月1日以前から証明されていることを確認してください。
  • 住民票は、交付種別「本人のみ」(大阪府民:区分認定対象者)をご提出ください。交付種別「世帯全員」等で交付を受け、用紙が複数枚ある場合は、交付書類一式(本人含めすべて)をご提出ください。
  • マイナンバーの記載は不要です。
  • 「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」は、研究生本人と大阪府民である父母のいずれかとの続柄及び研究生本人と大阪府民である父母のいずれかが同一戸籍にあることを証明するために必要です。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※「登録料納付区分認定願【様式4】」は、登録手続書類に同封いたします。

※婚姻により、研究生本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

科目等履修生

登録料は、お渡しする「振込金兼手数料受取書/振込依頼書」により、登録手続日までに銀行振込で納付していただきます。登録料納付区分認定を受ける方は、登録手続日に28,200円の「振込金兼手数料受取書」(※収納印のあるもの)の提示と、必要書類の提出が必要です。

1.対象者

「大阪府民及びその子」に該当する方は、次の通りです。

  1. ①科目等履修生本人が科目等履修生として登録される日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日登録の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  2. ②①に該当しないが、科目等履修生本人と同一戸籍にある父母のいずれかが科目等履修生として登録される日の1年以上前(令和7(2025)年4月1日登録の場合、令和6(2024)年4月1日以前)から引き続き大阪府内に住民票がある方
  3. 日本国籍を有しない方も同一の要件です。

 

2.必要書類

  • ◎1の①に該当する方:「登録料納付区分認定願」と住民票
  • ◎1の②に該当する方:「登録料納付区分認定願」と住民票(父母のいずれかのもの)と、「戸籍全部事項証明書(謄本)」または「個人事項証明書(抄本)(父母のいずれかと本人が記載されているもの)」

    ※父母のいずれかが日本国籍を有しない場合は、「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」の代わりに、続柄の分かる公的書類

 

住民票などの公的書類は登録手続日の1か月以内に交付を受けてください。期間内で大阪府内において住所の異動がある場合は、前住所の除票1通も必要です。

  • 登録手続日の1か月より前に交付された公的書類は区分認定手続に使用できません。
  • 住民票の交付を受けた際に、証明事項欄の「府民(外国人住民)となった年月日」が、令和7(2025)年4月1日登録の場合、令和6(2024)年4月1日以前から証明されていることを確認してください。
  • 住民票は、交付種別「本人のみ」(大阪府民:区分認定対象者)をご提出ください。交付種別「世帯全員」等で交付を受け、用紙が複数枚ある場合は、交付書類一式(本人含めすべて)をご提出ください。
  • マイナンバーの記載は不要です。
  • 「戸籍全部事項証明書」「個人事項証明書」は、科目等履修生本人と大阪府民である父母のいずれかとの続柄及び科目等履修生本人と大阪府民である父母のいずれかが同一戸籍にあることを証明するために必要です。

 

注意事項

市区町村の担当窓口では、必ず「居住期間の確認できる項目の記載」を申し出てください。
申し出がない場合は、必要項目が省略されることがあります。

※「登録料納付区分認定願」は、登録手続書類に同封いたします。

※婚姻により、科目等履修生本人が「大阪府民である父母のいずれか」の戸籍から除籍されている場合は、同一戸籍とはならず、区分認定対象者にはなりません。

お問い合わせ先

学生課学生奨学支援室(杉本キャンパス 学生サポートセンター1階)
(平日:9:00~17:15)
gr-gks-gakuhi[at]omu.ac.jp
※[at]を@に変更してください。

【研究生・科目等履修生の登録料について】
教育推進課教務調整担当(杉本キャンパス 学生サポートセンター1階)
(平日:9:00~17:15)
TEL: 06-6605-2960