在留資格 Status of Residence
在留カードの常時携帯
在留カードは、日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての役割を持つ重要な書類ですので、常に携帯してください。
在留カード情報の登録
入学時には必ず在留カード情報を学生ポータル(UNIPA)から登録してください。
また在留期間の更新や在留資格の変更など在留カードを更新したときも、必ず新しい在留カード情報を学生ポータル(UNIPA)に登録してください。
(1)所属機関の変更(日本語学校や他の日本の大学から本学に入学したとき)
(2)在留期間の更新
(3)在留資格の変更(在留資格を「留学」に変えたいとき)
(4)資格外活動許可(アルバイトをするとき)
(5)卒業後も日本で就職活動を続けたいとき
■入国時の査証(ビザ)については以下のページよりご確認ください。
(1)所属機関の変更(日本語学校や他の日本の大学から本学に入学したとき)
- すでに「留学」の在留資格を持っている者が、日本語専門学校や他の日本の大学から本学に入学した場合、14日以内に出入国在留管理庁に所属(活動)機関の変更を届け出る必要があります。
届出の方法はインターネットや窓口に持参、郵送のいずれかで可能です。
以前の所属機関から引き続き在留資格「留学」で本学に入学したときは、必ず所属機関の変更手続きを行いましょう。
手続き詳細は出入国在留管理庁のWebサイトを確認してください。
出入国在留管理庁サイト
(2)在留期間の更新
- 進学、進級などで当初の在留期間を超えて引き続き日本に滞在する時は、在留期間更新の手続きが必要です。
出入国在留管理庁は、在留期限の日の3か月前から更新許可申請書を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに下記必要書類を提出し、必ず手続きを行ってください。
在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。
特に入学・進学、長期休暇の時期は、出入国在留管理庁が大変混雑します。早めに手続きをしましょう。 - 【必要書類】 在留資格「留学」の場合
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① 在留期間更新許可申請書
(申請人等作成用)用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。 在留期間更新許可申請書
(所属機関等作成用)所属するキャンパスで発行依頼してください。 ② パスポート(提示) ③ 在留カード(提示) ④ 提出書類一覧表 用紙は出入国在留管理庁ホームページからダウンロードできます。
「(1)大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校(認定日本語教育機関を除く。)」の「a.適正校(クラスⅠ又はクラスⅡ)である旨の通知を受けた機関」をダウンロードすること。
⑤ 在学証明書
※研究生は「研究生証明書」大学にある証明書自動発行機で発行できます。
各種証明書の発行について
※研究生は教育推進課で発行します。⑥ 成績証明書
※研究生は不要大学にある証明書自動発行機で発行できます。
⑦ 手数料 4,000円 ⑧ 写真 1枚 縦4㎝×横3㎝、最近3か月以内に撮影されたもの
【注】
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- 大学の窓口で発行する証明書は、申請を受けてから書類の発行までに1週間程度かかりますので、時間に余裕を持って申請してください。
- 日本語学校を修了して本学に入学し、在留期間の延長をする場合には、出席証明書(発行可能な場合)、成績証明書及び修了証明書が必要です。
- 他大学を卒業して本学に入学し、在留期間の延長をする場合には、前在籍校の成績証明書及び卒業証明書が必要です。
- 休学や留年した場合は、休学・留年の理由、卒業までの学習計画などについて詳しく記載した「理由書」が必要です。
- その他、出入国在留管理庁の判断により、他資料(経費支弁能力に係る資料や証明書)等の提出を求められる場合があります。
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各用紙のダウンロードや手続き詳細は出入国在留管理庁のWebサイトを確認してください。
在留資格「留学」のページ(出入国在留管理庁サイト)
(3)在留資格の変更(在留資格を「留学」に変更したいとき)
- 現在認定されている在留資格を変更する場合は、出入国在留管理庁で在留資格の変更許可を受けなければなりません。
ただし、変更は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。
本学の留学生の在留資格は原則として「留学」になっています。(授業料減免の申請、奨学金応募などには、在留資格「留学」が必要です。)
各用紙のダウンロードや手続き詳細は出入国在留管理庁のWebサイトを確認してください。
在留資格「留学」のページ(出入国在留管理庁サイト)
大学での発行が必要な書類については、上記の「在留期間の更新」を参照してください。
(4)資格外活動許可(アルバイトをするとき)
- 在留資格が「留学」の場合は、働いて収入を得ることは認められていません。しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合には、出入国在留管理局の資格外活動許可を得て働くことができます。ただし、許可を受けずにアルバイトをすると罰則や強制退去の対象となってしまうので、注意してください。
許可される労働時間の基準は、正規生及び研究生では1週間に28時間以内、聴講生では1週間に14時間とされています。ただし、長期休業期間中(注)は、1日につき8時間以内の労働が認められています。
(注)長期休業期間中とは、本学の学則で定めている夏季、冬季、春季休業の期間を指します。ただし、夏季、春季に設けられている研修期間は、長期休業には含まれません。
なお、卒業後にアルバイトを行うことは許可されていません。卒業後はすぐにアルバイトを終了してください。
資格外活動(アルバイト)を行うにあたっては、次の事項を遵守してください。
○ 許可された範囲内でアルバイトを行うこと。
○ 風俗営業または風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは行わないこと。
手続き詳細は出入国在留管理庁のWebサイトを確認してください。
資格外活動許可申請のページ(出入国在留管理庁サイト)
入国時に空港で上陸許可の申請に引き続き資格外活動許可の申請を行うことができます。
入国時に空港で申請する場合の申請書と、入国後に出入国在留管理庁に申請する場合の申請書では用紙が異なりますので注意してください。
お問い合わせ Inquiries 学生課 Student Affairs Division
杉本キャンパス Sugimoto Campus
TEL: 06-6605-3608
中百舌鳥キャンパス Nakamozu Campus
TEL: 072-254-6243
Email(共通):gr-gks-intlstu[at]omu.ac.jp [at]の部分を@に変更してください。
Common Email for both campuses: gr-gks-intlstu[at] omu.ac.jp please replace [at] with @