公表事項
公表事項について
No. | 公表が求められている事項(法令の条文等抜粋) | 公表状況(刊行物、ウェブサイト(URL等)) | |
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《学校教育法 第109条》 |
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1 |
第1項 |
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 | 評価 |
《学校教育法施行規則 第158条》 | |||
2 |
学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。 |
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《学校教育法施行規則 第172条の2》 | |||
3 |
第1項 | 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 | |
4 |
一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること |
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5 |
二 教育研究上の基本組織に関すること |
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6 |
三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること |
【教員組織】 【教員の数並びに学位及び業績】 |
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7 |
四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること |
【入学者の数】 【収容定員及び在学する学生の数】 【卒業又は修了した者の数及び就職者数その他進学及び就職等の状況】 |
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8 |
五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること |
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9 |
六 学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること |
※No17~18に記載 |
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10 |
七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること |
【校地、校舎等の施設及び設備】 【その他の学生の教育研究環境】 |
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11 |
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること |
※No26に記載 |
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12 |
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること |
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13 |
第2項 |
専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。 |
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14 |
第4項 |
大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
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※No16に記載 |
《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第5条》 | |||
15 |
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。 |
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16 |
一 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力 |
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17 |
二 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 |
【成績評価の基準】 【実施状況】 |
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18 |
三 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況 |
【修了の認定の基準】 【実施状況】 |
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19 |
四 当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況 |
【認定の基準】 【実施状況】 |
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20 |
五 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況 |
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21 |
六 その他文部科学省令で定める事項 |
※No23~29に記載 |
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《専門職大学院設置基準 第20条の7》 | |||
22 |
連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
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23 |
一 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること |
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24 |
二 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合 |
【修了】 【退学】 |
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25 |
三 当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称 |
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26 |
四 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること |
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27 |
五 当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当していた者(当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項に規定する司法試験(以下単に「司法試験」という。)を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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28 |
六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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29 |
七 当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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《専門職大学院設置基準 第20条の7》 | |||
30 |
第1項
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六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 |
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《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン 6 その他法科大学院に求められる事項(1)法科大学院の教育課程等の公表》 | |||
31 |
① 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力 |
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32 |
② 成績評価の基準及び実施状況 |
【成績評価の基準】 【実施状況】 |
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33 |
③ 修了認定の基準及び実施状況 |
【修了の認定の基準】 【実施状況】 |
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34 |
④ 司法試験法第4条第2項第1号の規定による認定の基準及び実施状況 |
【認定の基準】 【実施状況】 |
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35 |
⑤ 修了者の進路に関する状況 |
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36 |
⑥ 志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること |
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37 |
⑦ 標準修業年限修了率及び中退率 |
【標準修業年限修了率】 【中退率】 |
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38 |
⑧ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科目 |
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39 |
⑨ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置 |
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40 |
⑩ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率 |
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41 |
⑪ 文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的となる連携法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)に入学した者のうち、当該協定の目的となる法曹コース(以下「認定法曹コース」という。)からの入学者の割合とその司法試験合格率 |
※令和5年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ記載 |
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42 |
⑫ 在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率 |