入試に関するQ&A

 

入試について

出願資格について

大学3年次からの飛び入学は可能ですか。

可能です。ただし、出願にはつぎの3つの要件を満すことが必要です。
①出願する年度の3月31日の時点で大学に3年以上在学していること
②出願時に大学卒業に必要な単位を90単位以上修得していること
③その修得した単位のうち、「A」以上(100点満点で80点以上)の成績が60単位以上であること

大卒でない場合、司法書士など一定の資格の取得と一定年限の職業経験を考慮して出願資格が認められることはありますか。

出願時に司法書士、行政書士、弁理士、税理士、公認会計士のいずれかの資格を取得し、その資格に基づく3年以上の実務経験を有する者で、かつ、出願する年度の3月末において22歳以上の者については、入学資格審査を認める場合があります。
これにより出願しようとする場合には、法曹養成専攻事務室にお問い合わせください。

他学部出身者及び社会人の要件とは、どのようなものですか。

他学部出身者の要件
本専攻の入学試験においては、大学の学部又は大学院の課程で法学以外を履修した者をいい、短期大学や高等専門学校の課程を含みません。
なお、「法文学部法学科」などの法学科、「法政策学部」などの法学系学部、「法学部政治学科」など法学部内の学科の課程は、「法学を履修する課程」に含まれるものとします。

社会人の要件
本専攻の入学試験においては、本専攻入学前に、主として昼間に授業が行われる教育課程で学んだ期間を除いて1年以上学業以外の活動に従事することになる者を指します。
ただし、社会経験が1年に満たない者についても、その社会経験が本専攻における勉学や法曹としての職務に役立つと認められる場合には、社会人として扱います。
(注)この社会人定義に該当することが直ちに「その他の要素の評価」において加点事由となるものではありません。
その評価においては、自己評価書・その他の提出書類の記載に基づいて実質的な評価を行います。
なお、大学を休学して学業以外の活動に従事した期間は、1年の期間から除かれる「大学における主として昼間に授業が行われる教育課程で学んだ期間」には含まれません。

 

提出書類について

出身校の発行する卒業証明書(成績証明書)は厳封されていないのですが、出身校に厳封を依頼する必要があるでしょうか。

卒業証明書(成績証明書)の厳封は不要です。

成績証明書に卒業・修了又は卒業・修了見込みであることが記載又は証明されていたとしても、別に卒業・修了(見込)証明書が必要なのでしょうか。

この場合、別に卒業・修了(見込)証明書を提出する必要はありません。

卒業証明書等の氏名が結婚などの理由により変更されている場合は、戸籍抄本等の公的な証明書の添付が必要となりますか。

本人の申告を信頼し、特に証明書等の添付は必要ありません。ただし、虚偽の申告があった場合には、合格を取り消すことがあります。

卒業証明書等の書類について、原本しか手元になく、卒業校(海外)も再発行していない場合、コピーでもよいでしょうか。

原則、原本の提出を求めますが、この場合は例外としてコピーでもかまいません。ただし、合格後に原本を見せていただくことがあります。

短期大学を卒業した後、編入学で大学3年次に入学し卒業しました。この場合、短期大学の成績証明書の提出も必要でしょうか。 

必要です。大学に編入学した者の場合には、編入学の前の課程(この場合、短期大学及び高等専門学校を含む。)の成績証明書も必要です。(2023年7月6日改訂)

社会人である旨を証明するものは、どのようなものを添付すればよいのでしょうか。

不要です。出願者の申告を信頼します。ただし、虚偽の申告があった場合には、合格を取り消すことがあります。

任意で提出する、資格や特技の証明書について、原本ではなく、コピーでもかまわないのでしょうか。

証明書が複数発行される場合には原本が望ましいですが、コピーでもかまいません。ただし、合格後に原本を見せていただくことがあります。

大学の指導教授や職場の上司などによる推薦状を任意で提出した場合、評価対象になりますか。

推薦状は、評価対象になりません。

特技を証明する書類について、区の手話通訳養成コースの修了証程度のものでもかまわないのでしょうか。

公的資格や特技の評価については、それ自体をランクづけするものではありません。資格や特技の種類については問いませんが、本専攻での学修や将来の法曹としての活躍に役立つことが明らかにされているかどうかを総合的に評価するものとなります。本専攻での学修や将来の法曹としての活躍に役立つことを明らかにしていただく必要があります。

 

その他の要素の評価基準について

公的資格

社会保険労務士や宅地建物取引主任者や行政書士は「公的資格」として評価対象となりますか。その場合、登録の必要はありますか。日商簿記はどうですか。

社会保険労務士、宅地建物取引主任者や行政書士は「公的資格」に該当します。登録していない場合でも同様です。ただし、同資格による実務の経験のある方とない方で評価に差を付ける可能性があります。
日商簿記は「公的資格や特技」に該当します。 なお、ここでいう「該当します。」との回答は、評価の対象たる適格を認めることを意味し、ただちに「加点される」との意味ではありません。

公的な資格に、ビジネス実務法務は含まれますか。

「法学関係の検定試験」に当たりますので、含まれません。

大学等における成績を指数化する場合、大学や学部間格差は考慮されますか。また、いわゆる一般教養科目についても評価対象となりますか。

大学や学部間格差の問題については、異なる大学・学部の成績も同等のものと扱うこととしています。 このことについては、成績評価の厳しい大学・学部の在学・卒業者には不満もあるでしょうが、すべての大学・学部の成績評価の難易度を把握することは不可能です。他方、成績は大学生活の成果を評価するため無視することができない要素であり、これを「その他の要素の評価」から除外することは適切ではないと判断しました。評価対象として、いわゆる一般教養科目も含まれます。そのため、一般教養科目の評価の対象になります。
なお、そもそも「その他の要素の評価」は入学者の多様性確保を主要な目的の一つとするものであり、アドミッショ ン・オフィス入試的な性質を有するものですので、一律の基準による評価ができないことはその性質上やむをえないことです。大学等の成績は「その他の要素の評価」の一要素にすぎないものです。また、大学等の成績の考慮による点差はそれほど大きくはならないようにしています。その点差は、小論文試験や法律科目試験での健闘によって充分挽回可能です。

その他の要素

その他の要素の評価において、学部の成績に占める割合はどの程度なのでしょうか。現役の学生や比較的最近卒業した者と、卒業後一定の年数を経ている者との間で扱いに差は設けられるのですか。

卒業後一定の年数を経ている者のうち、実質的な社会人の経験がある人については、職業経験をその他の要素で評価しますので、相対的に、学部成績の比重が下がることになります。

その他の要素として、旧司法試験の択一試験の合格歴や各種法学関係の検定試験の成績については評価されないようですが、それはどのような理由に基づくのでしょうか。

本学では、法律についての素養は法律試験にて判断する方針をとっています。そのため、法学関係の各種試験の合格歴や成績は、その他の要素として評価することはありません。

その他の要素の評価として、法律事務所でのアルバイト経験やその他公的資格などは具体的にどのように評価されるのでしょうか。

出願書類における「自己評価書」において、これまでの学習及び研究、職業経験、主婦・主夫としての経験・ボランティア経験、各種団体における指導者や組織の一員としての経験など、さまざまの経験、並びに特技のうち、本専攻での学修や将来の法曹としての活動に役立つものを記載して、それらに基づいて自身の法曹としての適性について記載してもらっています。したがって、その他の要素の評価にあたっては、ある資格があれば何点加点するというわけではなく、自己評価書に示された経験・資格等が、客観的にみて本専攻における学修や将来の法曹としての活動に役立つかどうかという観点から総合的に評価しています。

ボランティア経験について証明書は必要ですか。

不要です。出願者の申告を信頼します。ただし、虚偽の申告があった場合には、合格を取り消すことがあります。

語学能力

語学能力について、例えば、英語のTOEICやTOEFLについて、何点以上であれば、その他の要素として加点の対象となるという基準はありますか。英語以外の語学についても基準はありますか。

その他の要素の評価基準において、本専攻では、語学のみの配点枠は設けず、他の要素とあわせて総合判断による評価をしています。英語については、独立した評価対象とする点数・級についての一応の目安をつぎのように設定し、公表することとしました。
・TOEFL iBT:80点以上
・TOEIC:750点以上
・実用英語検定:準1級以上
なお、この点数・級より低い成績を提出されても、マイナスに評価することはありません。また、過年度の入学試験において志願者から提出された検定試験の合格証明書のうち、独立した評価対象としたものは、以下の通りです。
・「ハングル」能力検定試験2級
・漢語水平考試初等B級(中華人民共和国教育部認定の中国語検定試験)
なお、ドイツ語技能検定試験3級のように、上記の合格歴よりもやや下の水準と考えられるものは、それ自体独立した評価対象とはしませんが、全く無視するわけではなく、「その他の要素の評価」をする際の考慮要素の一つとなります。

TOEFLの成績を提出する場合は、どのような書類を提出すればよいのですか。

TOEFL受験者に送付されるExaminee Score Reportのコピーを提出してください。

5年前のIELTS(主に、英国、オーストラリア、ニュージーランドでの留学や移住に必要なテスト、TOEFLに似ています)の試験結果でもよいのですか。

評価の対象になります。ただし、TOEFL,TOEICと全く同等に評価することまでは保証できません。

ドイツ語能力を証明する書類として、ドイツ本国のGoethe Institutの上級(Oberstufe)修了証明書、文部省派遣ドイツ語教員ドイツ研修に選抜されて派遣されたことを証明する書類などを提出してもいいでしょうか。

いずれも語学能力についての評価の対象となります。

 

選抜試験および試験内容について

選抜試験における筆記具はボールペンですか、鉛筆ですか。

3年標準型の小論文試験については、黒鉛筆(HBまたはB)、シャープペンシル(B)のみ使用可能です。2年短縮型の法律科目試験については、これに加えて黒ボールペン、万年筆の使用も可能です。また、3年標準型及び2年短縮型の選抜試験とも、問題用紙に限り、ラインマーカー、色ペン及び色鉛筆の使用を許可します。

法律試験について、科目ごとの基準点の設定はありますか。

本専攻の入試においては、次の①又は②に該当する者は、他の科目の成績の如何にかかわらず、不合格となります。
①憲法、民法、刑法のいずれか1科目の試験成績が基準点に達しなかった者
②商法および民事訴訟法の2科目の試験成績がいずれも基準点に達しなかった者

法律科目試験において、条文を参照することはできますか。

本専攻指定の六法を貸与します。

小論文試験について、法律の知識は前提となりますか。

法律の専門的な知識はとくに必要ありません。ただし、社会科学一般についての一定の理解は必要となります。

 

入試に関するその他の質問について

募集要項はどのようにして手に入れることができますか。

こちらを参照してください。

3年標準型と2年短縮型を併願する場合、それぞれ専願する人との間で、有利・不利はあるのでしょうか。やはり、専願者が優先されるのでしょうか。

有利・不利はありません。

追加合格はありますか。

入学手続完了者が募集人員を下回った場合に行うことがあります。追加合格を実施する場合は、入学手続日の翌日に候補者の入学願書記載の連絡先に電話で直接連絡し、本人の意思確認を行います。入学手続の方法については、その時に説明します。
なお、最初の連絡から 2 時間以内に連絡がつかない場合は、候補者から除外されます。

大阪公立大学・大阪市立大学の学生と他大学の学生は平等に取り扱われますか。

法科大学院は、透明性と公平性を担保するため大阪公立大学・大阪市立大学の学生が有利に扱われることはありません。

社会人向けの特別選抜制度はありますか。

特に、社会人向けの選抜制度は設けていません。ただし、学生層の多様性を確保するという観点から、出願者の社会経験を合否判定に際して「その他の要素の評価」として考慮することがあります。