修了生へのお知らせ

2024年5月10日

  • 事例検討会

【続報】5月事例検討会(民事訴訟法)について

2024年5月事例検討会〔民事訴訟法〕予告


                                                 2024/05/10 鶴田


5月25日(土)14時00分~16時00分(終了予定)に開催する事例検討会〔民事訴訟法〕は、以下の事例問題について解説をし、その後、余った時間を使い、今回検討した事例問題に関連する最新判例の解説をしたいと思います。
これを解いて、事前に答案を作成されてから参加していただければ、答案についてコメントすることもできます。もちろん、答案を作成せずとも、教科書等(例えば、越山和広『ロジカル演習民事訴訟法』(弘文堂、2019年)41頁以下)を読んでから参加されてもかまいません。皆さんの参加をお待ちしています。
なお、今回もZoomによる遠隔会議の方法で開催します。所定の日時に下記のURLにアクセスして下さい。


Zoom ミーティング
https://omu-ac-jp.zoom.us/j/96656408007?pwd=U1JBbVRFNTZHSUJaTStkYjlXTXRzZz09
ミーティング ID: 966 5640 8007 パスコード: 161208

1 事例問題
【事例】 Aは、令和3年2月4日、P地方法務局所属公証人C作成同年第0号公正証書によって作成した遺言(以下、「本件遺言」という。)を残して、令和5年3月9日に死亡した。本件遺言には、Aが所有する土地(以下、「本件土地」という。)および建物(以下、「本件建物」という。)をAの弟であるBに遺贈すること(以下、「本件遺贈」という。)、弁護士Yを遺言執行者とすることが記載されていた。しかし、Aの子であり唯一の相続人であるXは、本件遺言は、Aが認知症により意思能力を失っているときに作成されたものであり無効であると考えている。
【設問】
(1) Yの本件遺言の執行は完了しておらず、Xも、本件土地および建物について、相続を原因とする所有権移転登記を行っていないケースを想定する。このケースにおいて、受遺者Bは、遺言執行者Yを被告として、本件遺贈を原因とする本件土地および本件建物の所有権移転登記請求の訴えを提起した。この場合に、Yに被告適格はあるか。また、相続人Xは、遺言執行者Yを被告として、本件遺言の無効確認請求の訴えを提起した場合における、Yの被告適格の存否についても検討しなさい。
(2) (1)とは異なり、遺言執行者Yが、本件遺贈を原因する本件土地および本件建物の所
有権移転登記手続をすでに行っているケースを想定する。この場合に、Xが、遺言執行者Yを被告として、①本件遺言の無効確認請求、および、②本件遺贈を原因する本件土地および本件建物の所有権移転登記の抹消登記手続請求の訴えを提起した。この訴えにおける①および②の請求についてYに被告適格はあるか。
2 最新判例の検討
遺言の内容に反する不動産登記の抹消登記請求における遺言執行者の原告適格(最二小判令和5・5・19民集77巻4号1007頁)
                                                       以上